規約

【第1章 総則】

第1条 名称
本楽団は、『文京ウインドオーケストラ』と称する。以下、「本楽団」という。

第2条 目的
本楽団は、演奏活動を通じて団員相互の親睦を深め、豊かな音楽性と技術向上を目指し、地域社会への貢献と吹奏楽の普及、発展に寄与することを目的とする。

第3条 活動
本楽団は、第2条の目的達成のため、次の各項に掲げる活動を行う。
1. 演奏技術向上のための定期練習
2. 定期演奏会などの演奏活動
3. 必要に応じて開催する親睦会などの各種行事
4. その他目的達成のために必要な活動

【第2章 団員】

第4条 義務
団員は、第2条、第3条の趣旨に賛同し、次の各項を遵守しなければならない。
1. 本規約の遵守
2. 総会への参加
3. 団活動への積極的参加
4. 団費の納入

第5条 入団
入団を希望するものは、次の各項に掲げる規定に従い入団することができる。
1. 入団を希望する者は、入団届を提出し、団長の承認を得なければならない。
2. 18歳未満は、保護者の承諾書も合わせて提出し、団長の承認を得なければならない。
3. 入団時の団費の取り扱いについては、第23条3項を適用する。

第6条 休団
団員は、やむを得ない理由で団活動の継続が困難になったとき、次の各項に掲げる規定に従い休団することができる。
1. 事前に休団届を提出し、団長の承諾を得るものとする。
2. 休団期間は、1ヶ月単位とし、最短3ヶ月、最長1年間とする。ただし、本人の申し出により団長の承諾を得た場合は、休団期間を延長することができる。
3. 休団期間の延長を希望するものは、再度休団届を提出しなければならない。
4. 休団中は、団費の納付を免除するとともに、団員の有する義務が生じないものとする。ただし、休団中の団員が総会への出席を希望する場合には、オブザーバーとしての参加は可能とする。
5. 休団時、未納の団費がある場合、滞納分を原則全納するものとする。
6. 休団中の団費の取り扱いについては、第23条4項を適用する。

第7条 退団
団員は、やむを得ない理由で団活動の継続が困難になった時、次の各項に掲げる規定に従い退団することができる。
1. 原則として本人からの申し出により退団できるものとし、退団届を団長に提出しなければならない。
2. 退団時の団費の取り扱いについては、第23条5項を適用する。

第8条 団による退団処置
本楽団は、次の各項に掲げる事項に該当する団員を、本人の意志に関わらず退団させることができる。
1. 第4条の義務を遂行しない者。
2. 休団のまま連絡がつかなくなった者
3. 団員相互の信頼関係が阻害される事態が生じた場合。
4. 反社会的行為を行っていることが判明した場合。
5. その他、本楽団の趣旨に基づき所属が適当でないと判断される場合。

第9条 退団処置の手続き
第8条の適用に当たり、団長は、退団処置の対象となる団員を含め団員の意見を十分に聴取した上で、退団処置の発議を行い、役員会の過半数の賛成による同意を得た場合に退団処置を行うことができる。

【第3章 総会】

第10条 構成
総会は、本楽団の最高意思決定機関であり、団員(休団中の団員を除く)により構成される。

第11条 議事内容
総会は、次の各項に掲げる事項について議事を行う。
1. 年間行事及び活動の計画
2. 前年度会計報告
3. 予算案(団費の改定含む)
4. 規約の変更
5. 役員の選出
6. その他、必要事項

第12条 招集
総会は、次の各項の規定に基づき招集される。
1. 総会の招集は、年1回の定期総会及び必要に応じて開催される臨時総会のいずれも団長が招集を行う。ただし、やむを得ない理由により団長がその責務を遂行できない場合は、副団長がこれを代行する。
2. 団員の3分の2以上が総会の開催を要求する場合、団長は総会を招集しなければならない。

第13条 成立要件
総会は、次の各項の規定により成立する。
1. 団員の3分の2以上の出席があること。
2. 団員は、委任状の提出をもって、総会に出席したものとみなされる。

第14条 議決
総会の議決は、出席団員の過半数をもって可決する。

第15条 議決権
総会出席団員一人につき一票の議決権を有する。

第16条 議長
議長は、団長が務める。ただし、総会出席者の過半数の賛成が得られない場合には、総会で別の者を選出する。

【第4章 運営】

第17条 役員及び係と定数
本楽団は、以下の役員及び係を置く。
1.役員 1)団長 2)副団長 3)運営委員 4)選曲委員
2.係 5)会計係 6)会計監査係 7)渉外係 8)練習管理係
9)庶務係 10)楽譜係 11)広報係) 12)合宿係
13)倉庫鍵管理係
3.前項の役員及び係は、団員の中から立候補または団員の推薦により、総会において選出する。役員は係を兼務することを可能とする。また、係の業務は兼務することを可能とする。
4.役員、係について緊急やむを得ない場合において新たに設置する場合には、役員会の過半数の承認を得て、設置することができる。その場合、役員会は団員に通知するとともに、次年度の総会において規約改定の承認を得なければならない。
5.役員及び係の役割は、下記のとおりとする。
1)団長 楽団を代表し、全体を統括する。総会の招集及び役員会を開催する。
2)副団長 団長を補佐し、役員会の調整にあたる。団長が責務を遂行できなくなった場合、後任者が決まるまでの間、団長の職務を代行する。
3)運営委員 団の運営について役員会で協議する。
4)選曲委員 選曲に関する企画を担当する。
5)会計係 楽団の会計を司り、総会で承認された予算に従い、会計業務を行う。
6)会計監査係 会計を監査する。
7)渉外係 指揮者とのスケジュール調整を行う。
8)練習管理係 練習場所の確保、練習の記録、練習お知らせメールの送信を行う。
9)庶務係 団員名簿の管理。入団、休団、退団届の管理を行う。
10)楽譜係 楽譜の管理及び調達を行う。
11)広報係 ホームページの管理及び楽団の広報活動を行う。Web による見学希望者への初回対応を行う。
12)合宿係 合宿場所の確保。合宿中の責任者として、スケジュール管理及び合宿会計を行う。
13)倉庫鍵管理係 倉庫の鍵の管理を行う。

第18条 任期
1. 役員及び係の任期は、総会で選出された日から次期総会日までの1年とする。ただし、再任は妨げない。
2. 役員及び係に任務を遂行できない事由が生じた時、もしくは団活動の必要上増員を必要とする場合には、役員会の過半数の承認を得て補充、増員等の変更をすることができる。
3. 前項により補充、増員した役員及び係の任期は、次期総会日までの期間とする。

第19条 役員会
1. 役員会は、団長、副団長、運営委員、選曲委員から構成される。
2. 役員会は、予算案の作成、練習計画、演奏会などの年度計画及び楽団の運営に関する事項について立案、審議、決定をする。
3. 役員会は、審議内容によって係の参加及び団員の参加を要請する場合がある。

第20条 指揮者
本楽団は、正指揮者、副指揮者を置くことができる。
1. 指揮者は、総会の承認を得て団長が委嘱する。
2. 正指揮者は、演奏活動を総轄する。
3. 副指揮者は、正指揮者を補佐する。

第21条 パートリーダー
本楽団は、各パートにパートリーダーを置く。
1. パートリーダーは、各パートを代表し、これを統括する。
2. パートリーダーは、自薦及びパートで推薦し団長が任命する。

【第5章 会計】

第22条 会計年度
本楽団の会計年度は、毎年5月1日から翌年4月30日までとする。

第23条 団費
1. 団費の月額は、総会において決定し、団のホームページ等に掲示する。
(令和3年度総会時、社会人 3,500円/月 学生 500円/月 とする)
2. 納入された団費は、原則返納されない。
3. 新規に入団した団員は、入団の翌月より納入する。
4. 休団時は、休団月より免除され、復帰月より納入する。
5. 退団時に団費の滞納がある場合には、全納しなければならない。
6. 定期演奏会、その他の行事に要する費用は、必要に応じ別途徴収する。

第24条 会計報告
1. 会計係は、会計年度毎に団の会計帳簿を作成し、会計監査係の監査を経て総会に報告し、承認を得なければならない。
2. 定期演奏会、その他行事に要する費用は、第1項の会計帳簿とは別に会計記録を作成し、必要に応じ当該会計を担当する者から団員に報告を行うものとする。

【第6章 附則】

第25条 設立年月日
本楽団の設立年月日は、1978年(昭和53年) 4月 1日とする。
※ 文京高校OB 吹奏楽団として設立。1983年4月5日、文京ウインドオーケストラに改名する。

第26条 事務局所在地
本楽団の所在地を会計係宅に置く。

第27条 規約の変更
本規約は、総会の議決をもって変更することができる。

第28条 施行日
本規約は、令和3年 9月 20日より施行する。
平成26年6月13日 改正・施行
令和3年 9月20日 改正・施行
令和5年10月21日 改正・施行 ※倉庫鍵管理係 追加